【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載110 大学との共同研究はうたえない?

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 大学と共同で研究し開発した化粧品なので、そこを広告で訴求したいのですがダメと言われてしまいました。なぜでしょうか。(化粧品通販会社担当者)

■「共同研究」「共同開発」は認められない

 はじめに、化粧品など薬機法の制限を受ける商品の場合、どのようなルールが根底にあるのか復習してみましょう。
 医薬品等適正広告基準には下記のように記載されています。


「第4(基準) 10 医薬関係者等の推せん
 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。
   ~以下、略~」


 その延長として、「大学との共同研究」についてはどう考えるべきなのか、2018年8月8日厚生労働省医薬・生活衛生局 事務連絡『医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)』において、「大学との共同研究」ということについて訴求の考え方が示されました。
 実際に内容を見てみましょう。


 Q3:いわゆる健康食品や化粧品等の広告において、「○○大学との共同研究」や「○○大学との共同研究から生まれた成分」等、大学との共同研究について広告しているものが多々見受けられるが、このような大学との共同研究に関する標榜は認められるか。

(続きは、「日本ネット経済新聞」10月17日号で)

〈稲留万希子氏 プロフィール〉
 東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、”ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス”をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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