化粧品の広告で使用前使用後のビジュアルを使用したいと思います。注意点を教えてください。(化粧品通販会社担当者)
過度な画像の使用には十分な注意必要
2017年9月29日の医薬品等適正広告基準の改正によって、「効能効果を逸脱するもの」「発現時間、効果持続時間の保証」「安全性の保証表現」…とならない限り、事実上、化粧品等の広告において、使用前使用後の図面や写真を使用することが可能となりました。
ただし、化粧品や薬用化粧品は医薬品ではありませんので、メーキャップ商品(物理的効果)や洗顔料(洗浄効果)等でない限り、目で見て大きな変化を認識できるものではありません。ですので、過度な画像の使用には十分な注意が必要です。
また、18年8月8日には『医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)』の事務連絡が出されました。この中のQ1とQ2に、使用前使用後に関わることが記載されています。
内容は次の通りです。
Q1:広告上で良い印象を受けるものと悪い印象を受けるものの画像を並べて表示する場合の考え方
Q2:使用前使用後の画像における具体的事例の可否
Q1の内容は例えば、効果を逸脱した使用前使用後(例えば、シワのある顔からシワの無い顔)をビジュアルで示すことは不可能なので、”単に顔の印象を示したに過ぎない”という体で画像を並べて使用する…という手法を指します。
(続きは、「日本ネット経済新聞」9月12日号で)
〈稲留万希子氏 プロフィール〉
東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、”ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス”をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。
【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載109 化粧品広告で使用前後のビジュアル使いたいが?
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