【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載107 「大学との共同研究」が使用できない?

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〈質問〉 化粧品等の広告において「大学との共同研究」のフレーズが使用できなくなったと聞きました。どういうことですか?(化粧品通販会社担当者)

〈回答〉 大学だけでなく『医薬関係者や団体』全てが対象に

 これは、2018年8月8日 厚生労働省医薬・生活衛生局 事務連絡『医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)』において、「大学との共同研究」という訴求に関する見解が述べられていることに起因しています。
 実際に内容を見てみましょう。
  ◇    ◇  
【Q3 いわゆる健康食品や化粧品等の広告において、「○○大学との共同研究」や「○○大学との共同研究から生まれた成分」等、大学との共同研究について広告しているものが多々見受けられるが、このような大学との共同研究に関する標ぼうは認められるか。】
  ◇    ◇  
 前半は「健康食品」について、後半は「化粧品等」についてアンサーが記載されています。
  ◇    ◇  

(続きは、「日本ネット経済新聞」1月31日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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