【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載106 「限定」「新発売」「大人気」使う際の注意点は?

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 「○○限定」「新発売」「大人気」といった表現を使う際の注意点を教えてください。(化粧品・健康食品EC会社担当者)

■ナンバーワン表示には直近1年以内の調査結果が必要に
 「○○限定」「新発売」「大人気」。このような表現は顧客の購買意欲をかき立てますので、広告に使用していきたいところですが、やみくもに使えるものではありません。使い方を誤ると、薬機法や景品表示法等に触れるおそれがあるため注意が必要です。化粧品等、健康食品・雑貨について、それぞれみていきましょう。

(続きは、「日本ネット経済新聞」10月18日号で)

〈稲留万希子氏 プロフィール〉
 東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、”ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス”をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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