医薬品等適正広告基準の改定から1年が経とうとしていますが、主な変更点をもう一度簡潔に教えてください。(化粧品・医薬品通販会社担当者)
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専門薬的表現は一つのみでも可能に
昨年9月に改正された医薬品等適正広告基準ですが、改正点は小さいものから大きいものまで多岐にわたりました。
今回はそんな改正点の中でも特に、大きな変更点(広告作成の上で影響が大きいもの)に絞って、簡潔にご紹介します。
(1)専門薬的表現について
基準3(1)に含まれていた専門薬的表現の制限について、従来は複数の効能効果を有する場合、少なくとも二つ以上の効能効果を表示する必要がありました。改正後は、「専門薬的表現を行っても消費者に不利益を与えるものではない」との観点から規定自体が削除され、一つのみの表示が可能となりました。
例えば、「月経痛(生理痛)・頭痛・腰痛・肩こり痛・筋肉痛・関節痛…」と複数の効能を持つ製品の場合、従来は「生理痛」だけを表示することは専門薬的な表現となるため不可とされていましたが、改正後は、差し支えないと判断されることとなりました。
(続きは、「日本ネット経済新聞」09月13日号で)
〈稲留万希子氏 プロフィール〉
東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、”ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス”をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。
【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載105 医薬品等適正広告基準の主な変更点は?
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