【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載104 広告で医師を起用する場合の注意点は?

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 健康食品の広告の中で、医師を起用する際の注意点を教えてください。(健康食品通販会社担当者)

起用は大丈夫だが、その内容で可否は判断

 医師は広告に登場させるだけで、安心感や効能効果への期待感を与えることができます。
 その一方で使い方によっては大きなリスクをはらむものでもあります。
 健康食品の広告においては、医師の起用を含め、医師や学者の談話、学説等を引用・掲載すること自体、できないということではありません。
 その引用や掲載された文章の内容によって、可否が判断されます。
 医師や学者の談話、学説等を引用したり掲載することにより、その内容が直接・間接を問わず、いわゆる医薬品的効能効果を暗示してしまう内容なのであれば使用できません。この点については、たとえ事実であったとしても関係ありません。

(続きは、「日本ネット経済新聞」7月19日号で)

〈稲留万希子氏 プロフィール〉
 東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、”ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス”をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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