【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載101 「乾燥による小ジワ」の表現の注意点は?

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 化粧品の「乾燥による小ジワを目立たなくする」表現を使用する際に、気を付けなければならない点を教えてください。(化粧品通販会社担当者)


《評価試験で効果認められなければ表現できない》


 「乾燥による小ジワを目立たなくする」については、2011年7月に「承認を有しない化粧品の効能効果」表現の56番目として認められました。
 ただ、「肌にうるおいを与える」といった効能効果とは扱いが違います。「肌のうるおい…」などは、商品の効果として事実であれば、自由に標ぼうできますが、「小ジワ」の標ぼうを同様に自由に行うことはできません。
 この効能を訴求するためには、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験またはそれと同等以上の適切な試験を行い、効果を確認する必要があります。
 つまり、そもそも評価試験で効果が認められていないのであれば、「乾燥による小ジワを目立たなくする」と表現することはできないということです。
 さらに表現そのものにも注意が必要です。

(続きは、「日本ネット経済新聞」5月10日号で)


〈稲留万希子氏 プロフィール〉
 東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、”ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス”をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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