認知系サプリメントの販売をしていますが、広告表現が非常に厳しい印象です。どういったことに配慮すれば良いでしょうか。 (健康食品通販会社担当者)
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今回は、認知系商材でよくみられる「もの忘れ」「うっかり」といった表現を考えてみましょう。
残念ながら、「もの忘れ」は完全NGと言わざるを得ません。
『認知機能への効果の暗示』として即つっこまれる懸念があるので、控えた方がよいでしょう。
「うっかり」については、例えば『忘れちゃう』あなたにもOK! 1日1回飲むだけだから簡単! うっかりやさんに! 1日2粒(目安量)でOKのお手軽サプリ」など、「うっかり」が物忘れなどではなく、「性格」と解釈ができ、かつ、「そんな方でも忘れずに続けられる簡単なサプリ」という意味に解釈ができるのであれば、「うっかり」や「忘れちゃう」などは使える範囲であると考えます。
ですが、「うっかり対策には●●成分がおすすめ!」「このサプリを飲んで、うっかりが気にならなくなった」といったように、成分の作用として「うっかりしなくなる」となると、『認知機能の改善や向上』と解釈される可能性があるので、ここは要注意です。
(続きは、「日本ネット経済新聞」4月26日・5月3日合併号で)
【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載100 認知系サプリの広告表現は〈2〉/『認知症状への暗示』もNGに
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