Q: 化粧品広告で「混ぜ合わせてお使いください」と訴求することはできるのでしょうか。 (化粧品通販会社担当者)
”平成28年3月の事務連絡において”可”の判断も明記”
A:
医薬品等適正広告基準の中に、次のような記載があります。
【基準3(5)】 用法用量についての表現の範囲
医薬品等の用法用量について、承認を要する医薬品等にあっては承認を受けた範囲を、承認を要しない医薬品、化粧品および医療機器にあっては医学薬学上認められている範囲を超えた表現、不正確な表現等を用いて効能効果等または安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告はしないものとする。
〔注〕
<共通>
(1)併用に関する表現について
併用に関する表現は、原則として認められない。
〝混ぜて使う〟ということで許可を得ているケースがあるのであれば、それは問題ないと判断できますが、特に許可を受けているわけでもないのであれば、従来不可と判断されてきました。
〝混ぜて使う〟という場合において、何と混ぜ合わせることになるのか不明ですし、混ぜ合わせたことで別の品になってしまう等、安全性に問題が生じるかもしれません。
(続きは、「日本ネット経済新聞」11月16日号で)
【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載98 「混ぜ合わせての使用」は訴求できるのか?
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