雑貨の広告表現について、標ぼう可能な範囲とその考え方を教えてください。 (雑貨通販会社担当者)
”表現方法は「医療機器」「非医療機器」で明確に分かれる”
前回は、雑貨の考え方、および電動の美顔器について解説しました。
後編ではさらに、商材を細かく見ていきましょう。
同じ美顔器でも、顔表面でコロコロ転がすような非電動式の棒状雑貨もあります。
このような場合、棒状で転がすという特徴を踏まえ、小顔化させたり、頬をリフトアップさせることができるような印象があるかもしれませんが、顔そのものに変化をもたらす標ぼうそのものが不可となります。
あくまでも「表情筋をトレーニングする」までが標ぼう可能な範囲となり、その後の変化については言及不可(薬機法違反)となりますので、併せて注意しましょう。
そして、マッサージ関連のものに関しては、医療機器/非医療機器(雑貨)で明確に分かれます。
例えば、マッサージチェア等のマッサージ機器は医療機器に該当します。医療機器として承認されていない電動のバイブレーター機器は、医療機器の定義である目的や効能効果は標ぼうできないのです。マッサージ効果を標ぼうできるのは、あくまでも医療機器承認済みの機器であるという点に特に注意が必要です。
(続きは、「日本ネット経済新聞」7月20日号で)
《プロフィール》
東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、〝ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス〟をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。
【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載93 雑貨広告の表現について(後編)
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