埼玉県/育毛剤通販に措置命令/解約できず有利誤認

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 埼玉県は8月20日、女性向け育毛剤の通販事業を手掛けるRAVIPA(ラヴィパ、本社東京都、新井亨社長)に対し、景品表示法に違反したとして措置命令を行った。自社ECサイトで販売する女性向け育毛剤の広告表示でいつでも解約ができるとうたっていたが電話の申し出のみで、平日午前10時から午後5時の対応だった。電話もつながりにくく容易に解約できないと判断、有利誤認と認定した。
 販売する「薬用Hairmoreスカルプエッセンス」の広告で、「いつでも好きな時に1ステップで解約できます」などの表示を行っていた。埼玉県に寄せられた相談件数は8月19日時点で69件。
 優良誤認としての認定も行った。18年10月1日から19年6月24日の間、「顧客満足度91.3%」と表示したが、客観性が十分に確保された調査ではなかった。調査結果も顧客ではなく商品モニターに対して行ったものだった。
 ほかにも広告に50代女性の写真を掲載し、商品の含有成分により実年齢よりも若く見えるかのような表示を行った。しかし、当該女性は実際40代だった。
 商品使用前後の写真も掲載。商品成分による増毛効果があるかのような表示をした。髪の「お手入れなし」から「あり」の状態になるにはブローも必要で、広告表示のような変化はないとした。
 今後に関してラヴィパ側は「措置命令に関して粛々と受け止めている。今後は裁判の可能性も含めて検討していく」(ネクセル総合法律事務所)としている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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