消費者庁/化粧品ECに業務停止命令/効能・価格の誤認表示で

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会見を開く消費者庁取引対策課の佐藤朋哉課長

会見を開く消費者庁取引対策課の佐藤朋哉課長

 消費者庁は18年12月21日、デオドラントクリームをECで販売するイーシャ(本社東京都、佐藤太一社長)に対して、特定商取引法に基づき3カ月間の一部業務停止命令を行った。佐藤社長ら2人に対しては、同期間の業務禁止を命令した。同社はECサイトに、根拠のない効果効能の広告表示を行っていたという。実際には行っていないセールを行っているかのように表示していたともしている。物販のEC企業が業務停止命令を受けるのは初めて。
 消費者庁によると、同社は遅くとも18年9月以降、デオドラントクリーム「CONIF(コニフ)」について、「ニオイの原因菌99・9%殺菌」「殺菌効果72時間持続」などと記載して商品の広告表示を行っていた。消費者庁は、広告表示の根拠資料の提出を求め、同社から提出されたが、合理的根拠を示すものとは認められなかったという。
 同社は、18年10月12日〜11月21日までの間、定価7980円のデオドラントクリームについて、「本日限定sale終了まであと〇時間〇分〇秒」などとセールの終了期日が迫っているような表示を行っていた。実際には、表示された期間に特定の値引き価格で販売されることはなく、通常価格で販売されていたという。
 効果効能の優良誤認表示や、販売価格の有利誤認表示については、景品表示法で措置命令を行うケースも多い。今回特商法で法執行を行ったことについて、消費者庁取引対策課の佐藤朋哉課長は、「誇大広告表示については特商法でも命令を行うことができる。景表法とどちらで処分を行うかについては庁内で意見交換をして行っている」と話しており、景表法とのすみ分けは明らかにしていない。
 景表法を所管する表示対策課は、「取引対策課と具体的にどのような情報を共有しているかは公表できない」(表示対策室)と話している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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