消費者庁は6月15日、景品表示法に違反したとして健康食品などをネットで販売するブレインハーツ(本社大阪府、須野裕社長)に対し措置命令と課徴金納付命令を下した。ブレインハーツのECサイトでは過度な痩身効果をうたう健康食品の表示などが散見された。5商品の表示について措置命令を出し、そのうち4商品について課徴金納付命令を出した。課徴金額の合計は2229万円。
景表法違反と認めたのは、ECサイト「輝.com」や「roifleur」で取り扱っていた、ダイエット効果をうたったサプリメント「アストロンα」や、せっけん「恋白美スキンソープ」など5商品の表示。「7日間の使用で約1カ月減量効果が持続」などと、根拠のない効果を掲載していた。
不適切な表示が確認された期間は、例えばサプリメント「グリーンシェイパー」で遅くとも17年5月19日から8月23日まで。同期間中、「グリーンシェイパー」だけで3億円近くを売り上げていた。
消費者庁はブレインハーツに対し、痩身効果などの根拠となる資料を求めたが、資料は提出されなかった。消費者庁の発表によると、ブレインハーツは、問題視された表示が不適切なものであると認識しながらも、表示を掲載していたという。
ブレインハーツは自社ウエブサイト上で「今回の措置命令および課徴金納付命令を厳粛に受け止め、広告表示の改善に努めております」とのコメントを発表している。
消費者庁/課徴金2229万円/健食通販会社に措置命令
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