公正取引委員会は3月15日、アマゾンジャパンに対して、独占禁止法違反の疑いで立入検査を行った。2月26日には一部メディアで、アマゾンジャパンが取引先メーカーに対して”協力金”を要請していたと報じられたが、公正取引員会では、協力金を要請する行為が、「優越的地位の濫用」に当たる可能性があるとみているという。
公取委では、アマゾンジャパンが独自に行った商品の値引きについて、協力金などの名目で、取引先メーカーに負担させていた疑いがあるとみている。
立入検査を行った理由について公取委は、値引き分の負担要請が、(1)一方的な要求であったかどうか(2)事後的に求めていたかどうか─を調査するためとしている。
公取委では、値引き分の負担の要請に根拠がなく、「とにかく払ってください」という一方的な内容であった場合、「優越的地位の濫用」に当たる可能性があるとしている。事前に契約で定めていないにもかかわらず、Amazonの判断で値引きした分の負担を、事後的に要求していた場合も、同様の判断になるという。
アマゾンジャパンでは今回の件について「(公取委の)審査には全面的に協力している」(広報)と話している。
”協力金”の要請については、17年11月ごろからあったことを、複数のメーカーが本紙取材に対して明らかにしている。その際、アマゾンジャパンは、物流コストの増加などを協力金要請の理由として挙げていたという。
アマゾンジャパン/公取委が立入検査/優越的地位濫用の可能性
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