消費者庁/痩身効果、根拠示せず/レギンス通販会社に措置命令

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優良誤認に該当するとされた表示の一部

優良誤認に該当するとされた表示の一部

 消費者庁は12月14日、痩身効果を表示したレギンスをネット販売するSAKLIKIT(サクライキ、本社大阪府、安井由佳社長)に対し、景品表示法違反で措置命令を出した。消費者庁は同社に、痩身効果の根拠を示す資料の提出を求めたが、同社が資料を提出しなかったため、優良誤認に当たると判断した。
 サクライキは16年5月から17年4月、スマホ向けのECサイト「ステーシア BEAUTY SHOP」で痩身効果をうたったレギンスを販売。
 効果を示す写真とともに「何もしなくても24時間絶食状態!! 異常なスピードで体重が落ちる!!」や「14日以内に全身の脂肪を削ぎ落とす!!」などと表示した。
 違反行為は同庁が公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所に依頼した調査で発覚した。サクライキは「景品表示法に関する理解が不足していた。消費者への周知を徹底する」(広報)と話す。
 同ECサイトは年内に閉鎖する方針だ。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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