経済産業省は8月7日、製品安全関係法が海外事業者にも適用が可能だとする報告書をまとめた。ネット上での危険な海外製品の流通を受け、不鮮明だった海外事業者への法適用の可能性を明確化した。検討会にはECモールの運営会社がオブザーバーとして参加。海外事業者への対応策として、製品安全関連法の外国語翻訳、国による試買テストの実施やモールとの連携など、6項目を報告書に盛り込んだ。
インターネット取引における製品安全の確保に関する検討会は、4月から6月までに5回開催した。立教大学の早川吉尚教授が委員長を務め、楽天、アマゾン、ヤフー、メルカリが参加した。早川委員長は「違法と言えることで情報提供など、国内での対策が取りやすくなる」との見解を示している。
(続きは、「日本ネット経済新聞」10月12日号で)
経済産業省/海外事業者も対象に/製品安全関係法の適用範囲を整理
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。