【制度改正の影響】機能性表示食品の改正は影響軽微か/「GMP義務化」も「今まで通り」が多く(2024年7月11日号)

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 紅麹問題を受けた、機能性表示食品制度の改正について、「影響は軽微」と見る事業者が少なくないようだ。機能性表示食品の届け出を行う事業者に、制度改正の影響を取材したところ、複数の事業者が、「あまり影響がない」旨を回答した。現在パブリックコメント募集中の「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)」(以下、府令案)には、「サプリメント形状のGMPの義務化」や「医師の診断付きの健康被害報告の義務化」が盛り込まれている。ある届け出事業者は「これまでもGMPの認証工場に製造を委託していたため、今まで通りで変わらない」と話している。


■これまで通りなら負担軽く

 府令案には、(1)GMP(適正製造規範)基準による管理の義務化(2)健康被害情報の報告義務化(3)表示方法の見直し─などが盛り込まれている。
 これらの内容を、機能性表示食品の届け出事業者の順守事項と位置付け、守れているかを1年ごとに事業者が自己評価。結果を消費者庁に報告することを義務付けている。こうした順守事項を順守できていなければ、機能性の表示を禁止するとしている。
 ある機能性表示食品の原料メーカーのA社は、「1年おきに報告するというのが、面倒と言えば面倒だが、制度改正で特段負担が増えるといったことはないと考えている」(社長)と話す。
 機能性表示食品の届け出を多数行ってきた通販会社のB社は「当社はこれまでも、サプリメント形状の製品は、GMPの認定工場に製造を委託してきた。健康被害についても、すべて地元の保健所に報告している。やり方が少し変わるだけで、大きな負担はない」(商品開発担当)としている。


■喫食実績あれば変わらずか

 府令案には、新規成分の届け出の場合、受理までに時間を要するケースがある旨も盛り込まれている。

(続きは、「日本ネット経済新聞」7月11日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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