<機能性表示食品検討会> 違反で表示の取り消しも/報告書のとりまとめを公表(2024年5月30日号)

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 消費者庁は5月27日、小林製薬の紅麹問題を受けて消費者庁が4月から開催していた「機能性表示食品を巡る検討会」の報告書を公表した。報告書によると、「GMPの遵守」などを食品表示法の内閣府令や告示で義務付けるという。違反した場合、機能性表示食品としての表示を行わないよう、消費者庁が指示や命令などの行政措置を行えることも盛り込んだ。健康被害報告の義務化なども盛り込まれた。


■「医師の診断」で報告

 健康被害報告の消費者庁への提供義務については、サプリメント形状だけでなく、全ての機能性表示食品が対象だ。
 提供義務の対象となるのは、「医師において当該症状が当該食品に起因する又はその疑いが否定できないと判断した健康被害情報」としている。届け出事業者が、医師や顧客、医療従事者などから、医師の診断付きの健康被害情報を得た場合には、症状の重篤度や因果関係に関わらず、消費者庁や自治体に届け出ることとしている。
 行政機関は、提供された健康被害報告について、症状の重篤度や製品との因果関係、拡大のおそれなどを踏まえた一定の基準に基づいて判断し、世間に公表するとしている。「一定の基準」の内容については、報告書には明記されていない。


■GMP順守違反で行政措置も

 GMPについては、サプリメント形状の機能性表示食品について、「法令で規定されたGMPに基づく製造及び品質管理を行うことを、届出時や届出後の販売期間中における法的義務」とするとしている。
 GMPの義務化について、「届出後の遵守事項の履行を届出者が自己点検し、消費者庁に期日までに報告することまでを法的義務として、いずれかを遵守しない場合、機能性表示を行わないよう指示・命令をする行政措置の発動」を行うことも盛り込まれた。

(続きは、「日本ネット経済新聞」5月30日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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