<機能性表示食品を巡る検討会> 「医師の診断」は全て報告へ/サプリはGMPによる管理を義務化(2024年5月16日号)

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 消費者庁が開催している「機能性表示食品を巡る検討会」の第3・4回の会合が、5月8日・10日に開催された。会合では、機能性表示食品の制度の見直しの方向性について、「健康被害報告」「製造・品質管理」について議論された。議論の結果、「健康被害報告」については、「全ての機能性表示食品を対象に、非重篤な症状のケースも含めて、医師の診断を受けたもの」を対象に、消費者庁食品表示課への報告を行う義務を法令に盛り込むことで、委員の意見が一致した。「製造品質管理」については、サプリメント形状の機能性表示食品を対象に、GMPによる製造工程管理を法令で義務化する案に、反対意見が出なかった。
 第3回会合では、

(続きは、「日本ネット経済新聞」5月16日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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