消費者庁は10月1日、ステルスマーケティング(以下ステマ広告)に対する規制を開始した。同法の指定告示として、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たに追加。事業者が、インフルエンサーなどの第三者に依頼する広告表示で、「広告であると分かりづらいもの」が、規制されることになる。本紙では、東京神谷町綜合法律事務所の成眞海弁護士への取材を基に、EC事業者が、ステマ規制の違反の対象となってしまいそうなケースをまとめた=別表参照。
新規制施行後、規制対象であるかどうかが分かりづらい事例が多く発生することが懸念されている。
成弁護士によると、例えば、自社ECサイトに、商品に関するユーザーのコメントやレビューを抽出して掲載する際には、
(続きは、「日本ネット経済新聞」10月5日号で)
消費者庁/ステマ規制がスタート/第三者への広告の依頼が主な対象(2023年10月5日号)
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