消費者庁は6月30日、健康食品のECを展開するさくらフォレスト(本社福岡県)が販売する機能性表示食品「きなり匠」「きなり極」の2製品について、景品表示法に基づく措置命令を行った。消費者庁は、提出された2製品の機能性表示食品の届け出資料について、「表示の裏付けとなる合理的な根拠として認められなかった」と判断。同様の根拠で表示を行っている機能性表示食品88製品について、確認を行う方針を明らかにした。消費者庁が7月3日、「DHA・EPA」などを関与成分とした機能性表示食品を販売する事業者に対して、一斉に合理的根拠資料の提出を求めたという情報もある。届け出が受理されている機能性表示食品の届け出資料そのものの内容を問題視した処分。業界に大きな波紋を呼びそうだ。(9面に関連記事)
■「適切な評価が必要」
問題とされたのは、「DHA・EPA(中性脂肪)」「モノグルコシルヘスペリジン(血圧)」「オリーブ由来ヒドロキシチロソール(LDLコレステロール)」という三つの機能性関与成分に関する表示。「DHA・EPA」は、「きなり匠」と「きなり極」に配合。「モノグルコシルヘスペリジン」と「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」は、「きなり匠」に配合されている。
「きなり匠」では、「DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を抑制させることが報告されています」と機能性を表示していた。
消費者庁はさくらフォレストに対して、2製品の機能性の表示に関して、合理的な根拠の提出を求めたところ、さくらフォレストからは、機能性表示食品の届け出資料を含む資料が提出された。ただ、合理的な根拠として認められなかったとしている。
消費者庁によると、さくらフォレストからは、2製品に含まれる機能性関与成分「DHA・EPA」について、30報以上の論文が提出されたという。ただ、提出された論文のほとんどについて、論文内の試験で摂取されている1日当たりの含有量が、「きなり」の配合量の倍近い量で検証されていたという。「きなり匠」「同極」のDHA・EPAの配合量は、DHA・EPAの有効性を示す論文の配合量に、足りていなかったとしている。
さくらフォレストが提出した資料の中には、
(続きは、「日本ネット経済新聞」7月6日号で)
消費者庁/届出資料の内容を問題視/さくらフォレストへの措置命令で衝撃(2023年7月6日号)
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