名古屋高等裁判所は9月29日、NPO消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット、本部愛知県、杉浦市郎理事長)による、フルーツ青汁のファビウス(旧メディアハーツ、本社東京都、片岸憲一代表)への広告差止請求訴訟に対し、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。ファビウス側が10月6日に公表した。
争点となったのは、ファビウスが手掛けるフルーツ青汁の定期購入サービス「ラクトクコース」のウェブ表示。Cネットは、記載された割引額や契約条件の表示が1回だけの契約・購入を思わせるものなどとし、景品表示法に違反する有利誤認表示にあたると主張していた。
名古屋高裁は、名古屋地裁の一審に続き、争点となった商品ページの広告表示は有利誤認にあたらないという見解を示した。「初回1回だけの契約でないことを容易に理解することができる」というファビウス側の主張を認めた。
ファビウスは自社の主張が全面的に認められたものとし、「適格消費者団体におかれましては、法律に基づいた適切な申し入れを切に望むものです」(広報)とコメントした。
Cネットは判決を不服とし、上告の準備を進めているという。Cネットは18年1月、名古屋地裁に差止請求を提起。19年12月に請求が棄却されたことを受け、20年1月に名古屋高裁への控訴を提起していた。
(続きは、「日本ネット経済新聞」10月14日号で)
名古屋高裁/ファビウス側が勝訴/定期購入表示の差止請求(2021年10月14日号)
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