消費者庁は11月13日、大正製薬に対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。同社が供給するサプリメント「NMN taisho」の表示に、景品表示法違反があったという。同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)の該当が認められたとしている。ステマに対する措置命令は3件目。”商品(健康食品)”としては、ステマによる初の処分となった。
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消費者庁/大正製薬のサプリに措置命令/商品としては初のステマ処分(2024年11月21日号)
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