【千原弁護士の法律Q&A】▼412▲ 誇大広告で業務停止処分の報道が。注意すべき点は?(2024年8月29日号)

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)会社の法務担当者です。サプリメント販売の通販会社が、定期購入に関して誇大広告で業務停止処分を受けたという報道を見ました。私どもにとって、注意すべきポイントがあれば教えてください。(NB会社法務担当者)

〈回答〉 「事実に相違する誇大表示」に注意

 消費者庁は今年4月9日、オルリンクス製薬に対して、特定商取引法の通販規制に基づいて、3カ月の業務停止処分を出しました。特商法の行政処分の多くは、訪問販売や連鎖販売への規制に基づくもので、通販規制による処分は多くありません。また、誇大広告を理由とする特商法処分もあまり見ません。対象が定期購入形式であることを踏まえて、多くの通販業務を行う企業としては、今後の参考にすべき内容だと思います。
 そしてNB会社でも、オンラインやメール、あるいは文書にて、商品の広告・勧誘を行い、それを見た消費者からの申し込みを受けて販売を行う以上、連鎖販売規制に加えて通販規制がかかります。通販規制には、法定書面の交付義務やクーリング・オフ制度はありませんから、基本的には表示に関する規制がメインになります。

 今回問題になったオ社のケースも、定期購入に関する表示の内容が問題視されています。多くのNB会社は、定期購入を採用、推奨していますので、同じような問題を起こさないように注意する必要があります。

 消費者庁の今回の処分で指摘されたのは、

(続きは、「日本流通産業新聞」8月29日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがあ

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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