【千原弁護士の法律Q&A】▼411▲ フリーランス新法は連鎖販売組織の会員にも適用されるか?(2024年8月1日号)

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)会社を経営しています。2024年11月に施行されるフリーランス新法についての質問です。フリーランス新法が、例えば、当社がホームページのデザインを業務委託している個人について適用されるのは理解しています。そこでお聞きしたいのですが、連鎖販売組織の会員にも適用されますか。適用されるとすれば、どんな対応が必要でしょうか。(NB会社社長)

〈回答〉 行政側の解釈は示されず。今後の動きに注視を

 ご質問の24年11月1日施行のフリーランス新法(以下新法とします)は、日本の多くの会社が対応を迫られる重要な法律だと思います。
 対象となるフリーランスは「個人」(極めて小規模な個人会社も含む)です。
 そこでNBの会員も対象になるのでは?と、よく質問を受けます。
 新法が定義する、規制の対象は、「商品の製造や、プログラムの作成、サービスの提供を委託する」です。NB会社は、会員に対して、さらなる会員のリクルートを委託するので、条文上は「サービスの提供の委託」に該当すると思います。
 しかし、

(続きは、「日本流通産業新聞」8月1日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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