【千原弁護士の法律Q&A】▼372▲ 社名公表措置の背景はどのようなものか?(2022年12月8日・15日合併号)

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〈質問〉

 大阪市が、展示会で呉服の販売を行う「きもの松葉」に対して、社名公表を行ったというニュースを見ました。当社は同業なのですが、以下の点について先生のご意見をいただけないでしょうか。まず、社名公表措置(行政処分ではなく)の背景はどのようなものだと考えられますか。次に、社名公表を受けた理由についてどのようにお考えですか。また、同業者として必要な対策はどういったことでしょうか。最後に、「きもの松葉」は今後、行政処分を受けるでしょうか。(呉服販売会社社長)

〈回答〉 簡易に対応できる社名公表を先行

 社名公表の背景としては、あくまで推測ですが、以下が考えられます。
 まず、警察によって昨年、社長らが逮捕されるなど、世間でかなり問題になっていて、行政としても、早期に何らかの対応をアピールする必要があったのだと思います。
 その場合、(1)大阪「市」には、特定商取引法に基づく処分権限がない(2)消費者庁あるいは大阪府などが特商法処分を行うとしても、ある程度時間をかけての調査、準備等が必要(立入調査から行政処分の公表まで1年以上かかるケースもあります)(3)展示会商法の場合、一般的な訪問販売とは異なり、ストレートに特商法の適用ができるかは微妙─といったことが考慮され、早期、簡易に対応できる社名公表を先行したと私は考えます。

 続いて大阪市の公表資料では、具体的な問題として(1)高齢者に対する次々販売(2)支払い能力を超えた自社割賦契約(3)展示会スタッフとして高齢者を雇用して(おそらく、もともとはお客さまであるケースが多いように思います)、その知人、友人らの別の高齢者に商品販売を行ったこと─を挙げています。

(続きは、「日本流通産業新聞」12月8日・15日合併号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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