【千原弁護士の法律Q&A】▼328▲ エコ商材と他社の電気小売契約の勧誘を行っているが…。

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〈質問〉

 当社は、「テレアポ↓訪問販売」という流れで、自社名義のエコキュートなど、省エネ商材の販売を行っております。同時に、大手電力会社であるD電力と業務委託契約を結んでおり、電気小売契約の勧誘も請け負っております。一度の訪問機会で顧客に、物販と電気小売契約の両方を紹介した方が効率的ですから、そうしたいと思っています。具体的には、「D電力の電気小売のご案内をしているA社(当社名)です」というご案内方法で、当社名義でアポイントを取り、顧客に物販購入と電気小売契約のご案内をしようと考えています。物販の場合には当社名義で契約を結び、電気小売契約の場合にはD電力名義で契約を結ぶといったことを想定していますが、これは可能でしょうか。アポ時に当社の名前で名乗っているため、D電力の電気小売契約を締結することは、販売主体が異なることになり、特定商取引法違反に当たるのではないかという点が心配です。このスキームの適法性について教えてください。また、もし問題がある場合は、どのような名乗り方をすれば、当社とD社の両方の名義での契約が可能になるのかもご教示賜りたく存じます。(省エネ機器訪販会社社長)

〈回答〉 適正な告知あれば2社分の勧誘も可能

(続きは、「日本流通産業新聞」」2月18日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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