【千原弁護士の法律Q&A】▼315▲ 身元保証契約の損害賠償の極度額は?

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〈質問〉

 当社は、消費者に対して、太陽光発電やリフォーム工事などを販売しています。2020年4月1日施行の民法改正に伴い、これから入社する社員に提出を求める「身元保証書」では「身元保証人の損害賠償金額を具体的に記載する必要がある」と、顧問の社会保険事務所から指導を受けました。当社のような業態において、いくらくらいで設定するのが良いのでしょうか。また「給料6カ月分」といった記載方法に問題はあるでしょうか。さらに、これまで締結済みの身元保証契約はどうしたら良いでしょうか。(太陽光発電・リフォーム販売会社社長)

〈回答〉 一律に決めずに個々に判断を

 社労士さんの指導どおりで、今回の民法改正によって、身元保証人の損害賠償金額の上限(極度額と言われます)を決めて契約をしないと、身元保証契約自体が無効となり、身元保証人に請求ができなくなってしまいます。

 ご質問の「極度額をいくらにするか」は、基本的に、貴社の「経営上のご判断」となります。以下、判断に当たっての参考例をご説明します。

(続きは、「日本流通産業新聞」9月10日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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