【千原弁護士の法律Q&A】▼307▲ コロナ禍の中、SNSを活用した勧誘は可能か?

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)の主宰会社ですが、コロナの影響で、対面中心だった勧誘方法を変更せざるを得ません。会員に対して、SNSを使った勧誘を積極的に推奨するとともに、Zoomやスカイプを利用した説明会も開催していきたいと思いますが、これらを利用した勧誘に規制はないでしょうか。また、当社の活動内容やシステムを紹介する動画も作成して、積極的に利用してもらうようにしたいと思います。これらを特定商取引法に合致するように運用したいと思いますので、注意点を教えてください。(NB会社社長)

〈回答〉 「特定商取引法に基づく表示」が必要

 コロナの影響は深刻ですが、私の印象では、NB各社は、この状況において健闘されているように思います。まず「SNSを利用したリクルート活動」については、特商法の「オプトイン規制」の適用対象になります。

 具体的には、(1)相手方から請求や承諾がない限り、電子メール広告(電子メールに加えて、SNSのメッセージも含みます。以下「メール広告」とします)を行うことはできません。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月16日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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