【千原弁護士の法律Q&A】▼261▲ 「セール終了後の価格の半額」はNGか?

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〈質問〉 弊社は今度、ネットショップを立ち上げるのですが、その際に、オープン記念特価として、目玉商品を用意する予定です。オープンセール中は、オリジナルの健康食品を、通常価格の半額で販売するというものです。「セール終了後の通常価格の半額」などと訴求したいと考えています。ただ、テレビ通販の大手会社が、「将来販売する予定の金額を基に割引表示をした」ことを理由に処分を受けたという記事を読みました。社内では、「今回のセールも問題ではないか?」という声が上がっています。そもそもネットショップはまだ立ち上げていませんから販売実績がありません。オリジナル商品なので他社との比較もできません。将来の価格からの割引表示がNGであれば、価格で消費者に訴求することができずに、オープンセールの目玉がなくなってしまいます。どう考えるべきでしょうか。(健康食品通販会社社長)



〈回答〉 「十分な根拠」があるかどうかが決め手に

 ジュピターショップチャンネル社(以下J社とします)が、消費者庁から景表法違反(有利誤認)で措置命令を受けた案件についてのご質問ですね。「将来価格」についての景表法処分は珍しく、またテレビ通販大手が処分されたということもあり、大きく報道されていました。私も消費者庁が公表した処分内容は、興味深く検討させていただきました。

 ご質問に対する回答ですが、まず結論を申し上げると、「将来価格との比較広告が一切禁止されているわけではなく、あくまで、『将来の販売価格として十分な根拠があるか』という観点から、総合的に判断される」ということになります。

(続きは、「日本流通産業新聞」5月17日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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