【千原弁護士の法律Q&A】247 オフィスについて「5年定期借家契約」への変更勧められたが。

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(質問)
 当社の東京オフィスについてご相談があります。今回、契約の更新に当たって、オーナーから、賃料の大幅な値上げを通告されました。理由としては、都心のオフィス賃料が上がっているということです。当社は、そのまま受け入れることができず、交渉していたところ、オーナーから、「賃料の値上げは最小限にするので、5年の定期借家契約に変更してほしい」という要望がありました。当社としては、賃料の値上げが小幅で収まるのであれば、それで話をまとめようと思いますが、何か問題はあるでしょうか。      (ネットワークビジネス会社社長)

”普通借家と比べてデメリット大きく”

(回答)
 結論として、今回のオーナーからの提案は再検討されることをお勧めいたします。
 貴社が締結している、現在の普通借家契約では貴社が希望する限り、基本的には半永久的に利用することが可能です。貴社=賃借人側には非常に有利な契約といえます。
 私は、顧問会社などが賃借物件の立退請求を受けたという案件をよく手掛けますが、顧問会社が何億円という立退料を手にして立ち退いたという案件(いずれも銀座地区ですが)を、今年だけでも2件手掛けました。
 これらはいずれも普通借家契約でした。
 普通借家契約では、それほど賃借人の権利が強く、仮に立ち退くにしても、相当の立退料を請求することができるものなのです。
 一方、今回のオーナーの提示は、定期借家契約への変更ということで、これをのむと、5年の期間満了となった場合、貴社がいくら希望しても、オーナーが了解しなければ、賃貸借契約は終了します。普通借家と違って一切争えません。
 仮に再契約がなされる場合でも、私の経験では、賃料の大幅アップを条件とされることがよくあります。
(続きは、「日本流通産業新聞」10月26日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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