消費者庁は7月1日、機能性表示食品の届け出に関する質疑応答集で、「機能性表示食品の再届出(いわゆるゾロ品)」の公表日について、「届出日から30日を目標とする」という項目を追加した。届け出食品が、既届け出食品と機能性素材、安全性や機能性に係る事項・作用機序、食品の形態などが同一である場合、届け出の公表が迅速化される、いわゆる「ファストパス」の仕組みが導入された。「届け出日から55日」としていた、一般的な届け出の公表期間の目標についても、50日に短縮した。
質疑応答集では、「届け出を公表するまでの期間はどのくらいか」という質問に対する回答内容を修正。「届け出に不備がない場合、消費者庁に届け出資料が提出された日から50日を超えない期間に公表することを目標としている。※問77に示す機能性表示食品(再届出)の場合は30日」とした。問77では、再届け出について、条件や必要書類などを示している。(1)「再届出を行う場合、安全性と機能性に係る事項および作用機序に関する説明は、商品名の変更を除き既届品食品と、一致させる」(2)「食品の形態が既届出食品と同一であること」(3)「機能性関与成分を含む原材料については、製造メーカーや規格を含め変更できない」─など、ゾロ品と認められる条件を定めている。
消費者庁は、以前から、ゾロ品の届け出審査を迅速に行う「ファストパス」制度について、業界団体から導入の要請を受けていたとしている。
再届け出ではない食品については、消費者庁は27年9月以降、「届け出日から55日をめどに公表する」という目標を掲げており、おおむね達成できていたという。5日間は短縮できると判断し、公表までの目標期間を55日から50日に変更したとしている。
消費者庁/ファストパス制度導入/機能性表示、ゾロ品審査は30日以内に
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