CODA/グーグルと連携開始/著作権侵害ページを停止

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 映像や音楽といったコンテンツのうち権利者の許可がない海賊版を取り締まる一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA、事務局東京都、桐畑敏春代表理事)は14年12月11日から、グーグルの検索結果を利用して、著作権に違反した画像や動画を含むページ表示の停止を進めている。CODAがグーグルに申請して表示の停止を行う。コンテンツ商品の著作権侵害対策の一環。映像ソフトなどを取り扱う通販事業者のサイトを対象にすることも検討する。

通販事業者の取り締まり

 国内ネット通販事業者に対する取り締まり活動は昨年から、「楽天市場」で実施している。権利者からの通報により、正規品でない海賊版を販売している店舗に対して楽天に出店取り消しを申請している。不審な商品は取り寄せて権利者による鑑定も行う。鑑定の結果、海賊版と判明した場合は楽天へ通報する。
 グーグルとの連携により、グーグル検索で表示される通販サイトすべてに対応した。通販サイトに対する取り締まりの対象も、海賊版の取り扱い以外に商品画像や動画の著作権侵害まで広がる。
 不正に取得した画像を通販サイトで使用している場合や、海賊版を取り扱っていることが分かった場合、グーグルへ表示停止を申請。グーグルによる確認の後、検索結果にページが表示されなくなる。
 グーグルによる表示の停止は、著作権侵害の画像が掲載されているページごとに行われる。サイト内で表示が停止されるページが増えると、サイト全体の検索順位も低下するという。


通販サイトの著作権侵害

 通販サイトにおける著作権侵害は、権利者の許諾がないまま商品画像を流用したり、画像を編集してしまうケースが代表的。商品を撮影した場合、著作権法47条の2、著作権法施行令7条の2、著作権法施行規則4条の2で定める規定により、大きさが50平方センチメートル以下、画素数が3万2400画素以下なら商品画像を掲載できる。
 しかし実際は、撮影にかかる負担のため、メーカーのサイトから転載許可の明示がない画像を流用している中小ネット通販事業者も少なくない。
 ネット通販の法律問題に詳しい弁護士によると、流用のほか編集に関する許可を見落としているケースもあるという。「検索画面に使うサムネイル画像の作成は編集の許可が必要。画像利用は商品が売れるならという権利者のお目こぼしで成り立つ部分が多い」(鳥飼総合法律事務所・永吉啓一郎弁護士)と指摘する。
 作品の原作者やメーカー以外に、商品画像を作った国内外の制作会社やカメラマンから著作権侵害で訴えられることもあるという。
 通販における著作権侵害は、当該画像を使ったページの改善要請や、表示停止を求められるケースが多い。権利者による告訴があると、著作権法124条により法人ならば3億円以下の罰金が科せられる可能性がある。

(続きは本紙1月15日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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