消費者庁は15年夏を目途に、消費者契約法の改正を目指している。14年11月に消費者委員会が専門調査会を立ち上げ、議論を本格化している。消費者契約法は01年の施行から13年が経過している。高齢化やネット通販の普及といった社会の変化に伴い、消費者との契約のルールの見直しが必要となっており、議論を通じて法改正を検討する。15年夏までに検討会を続けて、首相あてに議論の内容を報告する考えだ。消費者庁が提示する検討課題には、判断力が不足した人に対する契約のルールをはじめ、チラシや商品カタログ、ネット通販の広告を「勧誘」とみなすかどうかについても盛り込まれている。訪販・通販に関わる項目があるため、注視していく必要がある。
消費者契約法は、通販や訪販を規制する特定商取引法と異なり、店舗や無店舗販売など、全ての商取引行為が対象となる。
同法が施行した01年から現在までインターネットやスマートフォンの普及に伴い、ネット通販が急速に拡大。施行当時のルールでは対応できない事例が出てきている。
消費者庁では、こうした事態を踏まえ、14年3月に「消費者契約法の運用状況に関する検討会」を開催。「不特定多数を対象とする新聞広告やネット広告、配布するチラシ、商品パンフレットなどもいわゆる『勧誘』にあたるのではないか」といった意見や、「高齢化に伴って、判断力の不足した消費者に対する契約取り消しを盛り込む必要がある」といった点が報告書に盛り込まれた。
安倍晋三首相は8月5日の閣議で、消費者契約法の見直しを検討するよう消費者委員会に諮問。これを受けて消費者委員会は10月21日に消費者契約法専門調査会を設置し、具体的な検討に入った。
(続きは本紙11月27日号で)
〈消費者契約法、15年改正を目指す〉チラシ、ネット広告が「勧誘」にあたるかが焦点/来夏までに取りまとめる方針
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