“二次的・三次的効果を述べることは禁止”
Q: 肌用化粧品の効果としてシワへの訴求は難しいものですが、口紅やリップクリームにおいてのシワ訴求はどう考えればよいでしょうか。(化粧品通販会社担当者)
A: はじめに「リップ系」化粧品について表現できる範囲を整理してみましょう。
商品としては、口紅、リップクリーム、グロス、練紅、リップライナー、唇用美容液など、さまざまなものがあり、また、化粧品に限らず、医薬部外品、医薬品と用途・効果も多岐にわたります。
化粧品の場合であれば、標ぼう可能な56の効能効果の内、42番~48番が該当します。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
そして、リップ系化粧品の場合には、〝唇にメーキャップ効果を施す〟目的を持つ、「口紅」や「色付きのリップクリーム」「グロス」といったものもあります。
このような着色の物理的効果を持つものは、事実であることを前提に、『メーキャップ効果によりシワを目立たなくする』といった表現が可能と判断できます。
(続きは、「日本ネット経済新聞」7月7日号で)
【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載83 口紅などのシワ訴求は?
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