【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載80 「EGF成分」の配合および標ぼうが禁止となったが?

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稲留氏

稲留氏

 健康食品において「EGF成分」の配合および標ぼうが禁止になったと聞きました。どういうことなのか教えてください。   (健康食品EC会社担当者)

 EGF(上皮細胞成長因子)が「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」に該当するのでは……という話が出たのは2012年7月のことでした。以来、結論が出ずにいましたが、昨年末12月28日に厚生労働省より「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」が発表され、当EGF※が「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に収載されることになりました。
 よって健康食品において、EGFを配合したものは違法と判断されることを意味します。なぜならば、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に収載されたということは、EGFが医薬品成分であるとみなされるということを意味するからです。
 健康食品広告においてバイブル的存在とも言える「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(通称46通知)の中「(別紙)医薬品の範囲に関する基準」にはこう書かれています。
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I医薬品の判定における各要素の解釈
1物の成分本質(原材料)からみた分類
 物の成分本質原材料が専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)であるか否かについて、別添1「食薬区分における成分本質(原材料)の取り扱いについて(以下「判断基準」という。)により判断することとする。
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 つまり、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に収載されている成分を使用するには、原則、医薬品でなければならないということです(食品添加物として使用する場合等、除外されるものあり)。もちろん、広告の中でEGFが細胞を若返らせる効果を持つといった標ぼうを行うことももちろんできません。
 一方で、ツバメの巣やプラセンタにはもともとこのEGFが含まれていると言われています。

(続きは日本ネット経済新聞3月24日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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