【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載102 健食広告で医師を起用するときの注意点は?

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 健康食品の広告の中で、医師を起用する際の注意点を教えてください。(健康食品通販会社担当者)

《掲載された文章の内容で可否は判断》

 医師は広告に登場させるだけで、安心感や、効能効果への期待感を与えることができます。その一方で使い方によっては大きなリスクをはらむものでもあります。
 健康食品の広告においては、医師の起用を含め、医師や学者の談話、学説等を引用・掲載すること自体、できないということではありません。その引用や掲載された文章の内容によって、可否が判断されます。
 医師や学者の談話、学説等を引用して掲載することにより、その内容が直接・間接を問わず、また、たとえ事実であったとしても、いわゆる医薬品的効能効果を暗示してしまう内容なのであれば、使用できません。

 もちろん上記のような”薬事的配慮”をすればそれで良いということでなく、そもそも事実で無ければ虚偽ということになります。
 医師の談話そのものが捏造だったりする場合には景品表示法や健康増進法に触れることになります。

 実際の医師の談話であることを前提に、NG例とOK例を見てみましょう。

(続きは、「日本ネット経済新聞」5月24日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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