消費者庁は6月29日、「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」の第4回会合を開催、定期購入トラブルなど、ECに関する四つのテーマについて議論した。定期購入に関して、委員らからは、「過大広告による誤認があった場合、不実告知取消しや錯誤取消しなどが適用できるようにしてはどうか」などの意見が上がった。
■定期トラブル急増を指摘
第4回会合では、「経済のデジタル化・国際化に対応したルール整備」について、委員らが意見を交わした。(公社)日本通信販売協会の万場徹委員のほか、臨時委員としては、(一社)ECネットワークの沢田登志子委員らも出席した。
事務局である消費者庁取引対策課は、19年4月~20年3月の1年間でPIO―NETに寄せられた定期購入に関する相談件数が、前年比倍増の4万4300件超となったことを報告。4年間で約10倍に急増しているなどとした。
法改正を視野に入れた議論のテーマとして、(1)定期購入であることがより分かりやすい表示とするための方策(2)定期購入の解約を妨害するような悪質事業者に対する方策─などを提示した。
国民生活センターの松本恒雄理事長は、定期購入トラブルの相談の傾向について報告した。アフィリエイト広告の表示を見て消費者が誤認した事例が多かったことや、「いつでも解約できる」という表示を見て購入したが、解約したいのに電話がつながらないという事例も多くみられたことなどを明らかにした。後払い決済が関係した相談が多かったことも示した。
■文字サイズの規制求める声
委員らからは、通販の定期購入トラブルについて、寄せられている相談の多くが、悪質な事業者によるものであるという見解で一致した。
(続きは、「日本ネット経済新聞」7月9日号で)
〈特商法改正検討会〉 「過大広告は取消可能に」/定期購入への規制導入について議論
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