消費者委員会は6月26日、本会議を開催し、「お試し無料」などとうたいながら実際は、定期購入を条件とした契約を締結させる消費者問題について議論した。消費者委はこのような契約を「悪質なお試し商法」と分類。PIO―NETの相談件数が激増しているこの商法から消費者被害を防ぐためには、特定商取引法のガイドラインの見直しが必要という意見でまとまった。
本会議で消費者委事務局によると、2016年4月から20年5月までに寄せられた、「お試し無料」「お試し価格〇円」「初回無料」「初回〇円」などとうたい定期購入を条件とした契約締結をさせる相談件数は11万件を超えているという。
本会議で清水かほる委員(公益社団法人全国消費生活相談員協会中部支部長)は、「毎年、このような相談件数は増えているので、定期購入だと分かる表示が必要だ」と指摘した。生駒芳子委員(ファッション・ジャーナリスト、伝統工芸開発プロデューサー)は、「ECでクーリング・オフできないこと自体が問題だ。ネットで契約した場合も、契約解除をできるようにすべき」と主張した。
消費者委は「悪質なお試し商法」として問題視する類型をいくつか提示した。
(続きは、「日本ネット経済新聞」7月2日号で)
〈消費者委員会〉 ガイドライン見直しへ/「悪質なお試し商法」の相談激増受けて
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