消費者庁は5月15日、二酸化塩素を利用した携帯型の空間除菌用品の表示に対し、景品表示法違反のおそれがあるとして、5社に再発防止などの指導を行った。「身に着けるだけで空間除菌」などの表記が優良誤認表示に当たる可能性があるとしている。新型コロナウイルスの影響で、消費者によるウイルス予防の関心が高まっていることから公表に至った。
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消費者庁/優良誤認おそれで指導/空間除菌販売の5社に
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