厚生労働省/プエラリアなど4品指定へ/「特別の注意を要する成分」として

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 厚生労働省は5月20日、プエラリア・ミリフィカなど四つの植物由来成分(別表参照)を、食品衛生法に基づく指定成分とする方針案をまとめた。今後、指定成分を含む食品の健康被害が発生した場合、厚労省が販売禁止措置を行う可能性もある。厚労省では、「4成分のいずれかを含有する食品を摂取しても、すぐに健康被害が発生するものではない」としている。
 厚労省の薬事・食品衛生審議会が、特別の注意を要する成分としてまとめたのは、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ、コレウス・フォルスコリー、ドオウレンの4成分だ。
 指定成分を含有する食品を製造・販売する事業者には、適切な製造管理(GMP)、原材料・製品の安全性確認、都道府県の保健所への届け出、健康被害情報の報告などが義務付けられる。
 プエラリア・ミリフィカについては、女性ホルモンに似た作用を持つ成分が含まれており、17年7月までの5年間で223件の健康被害が報告されている。厚労省は、指定を妥当とする理由について、健康被害が多数報告されていることや厚労省が注意喚起を行ったこと、海外で販売前に安全性評価が必要とされている国があることなどを挙げている。
 4成分については今後、同審議会や食品安全委員会が再び検討を行う。その後、パブリックコメントや、世界貿易機関(WTO)への報告を行い、19年12月末までに、省令もしくは告示で指定成分を正式に決定・公表する予定だ。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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