消費者庁による景品表示法の執行が厳しさを増している。3月末に消費者庁から措置命令を受けた、酵素サプリ・酵素ドリンクのEC企業各社に話を聞くと、5社中4社が、表示について外部機関や専門家にリーガルチェックを受けていたのにもかかわらず、措置命令を受けたという。「痩身効果を容易に得られるような広告全体の印象にならないよう注意していたが、消費者庁からは、『画像だけを見て商品を購入する顧客もいる』と指摘された」(ジプソフィラ)と話す企業もあった。表示の合理的根拠の提出を求められ、モニター試験の結果を提出したが認められなかった企業もあった。
■表示全体が判断基準
消費者庁は3月29日、酵素サプリや酵素飲料をECで販売する企業5社に対して、景表法に基づく措置命令を行った。消費者庁によると、5社は、ランディングページ(LP)において、商品の作用によって容易に痩身効果が得られると消費者が誤認する表示を行っていたとしている。
措置命令を受けたビーボ(本社東京都)では、「措置命令を受ける前から、弁護士にチェックを依頼し、法律に則って広告表示をしていたのにもかかわらず、措置命令を受けた」としている。ジェイフロンティア(本社東京都、中村篤弘社長)も、外部の表示に詳しいコンサルティング会社による、表示のチェックを受けていたという。
3月末に措置命令を受けた5社のうちの1社で、「生酵素」というサプリを販売しているジプソフィラ(本社東京都)に話を聞いたところ、同社は、優良誤認表示を指摘されたLPの作成時点から、消費者に誤認を与える表示とならないよう、細心の注意を払っていたとしている。
ジプソフィラのLPを見ると、「○○を飲めば痩せる」のような、痩身効果を直接的に想起させるような表示はない。「今まで失敗続きだったモニター3人に『生酵素』と『適度な運動』を取り入れていただきました」などと、サプリ以外の要素も取り入れることで痩身効果が確認されたモニター試験の参加者を紹介していた。
「広告全体として消費者が誤認することのないよう、バランスよく商品の特徴を紹介していた」(ジプソフィラ・商品流通部長)と話している。
ジプソフィラでは、消費者庁から措置命令を受ける際に、”画像と言葉の組み合わせ”について指摘を受けたという。
(続きは、「日本ネット経済新聞」5月9日号で)
〈景品表示法〉 ”くびれ”画像でアウト/リーガルチェック経ても措置命令
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