消費者庁は1月17日、景品表示法に違反したとして通販事業を手掛けるはぴねすくらぶ(本社福岡県、木下弘嗣社長)に措置命令を行った。自社ECサイトで販売した酵素サプリの商品ページに、痩身効果をうたう表示を掲載していた。消費者庁は、痩身効果の根拠を示す資料を請求。資料の提出はあったものの、表示の根拠としては不十分とした。
サプリメント「酵母と酵素deさらスルー」の表示が、優良誤認表示に当たると判断した。同サプリの93粒入り、42粒入りの商品紹介として「酵素 酵母 乳酸菌の発酵パワーでダイエット!」などと表示していた。
表示期間は93粒入りが13年10月1日から17年8月3日、42粒入りは15年4月6日から17年8月3日まで。
消費者庁は、今回の景品表示法違反が課徴金納付命令の対象になるかについては公表していない。「調査をしているかどうかも含め、現段階では答えられない」(表示対策課)としている。
消費者庁/痩身サプリに根拠なし/はぴねすくらぶに措置命令
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。