消費者委員会は11月4日、「消費者契約法専門調査会」の初会合を開催した。「来年8月末までには、何らかの形の方向性を示す」(河上委員長)としており、早ければ16年度(16年4月~17年3月)末にも、消費者契約法が改正される可能性があるという。
消契法とは、不当な契約から消費者を保護するための民事ルールを定めた法律。01年4月に施行された。不適切な勧誘・販売方法や、消費者の利益を不当に損なう契約条項があった場合、消費者が契約を取り消せることなどを規定している。業種・商品などによらず、すべての消費者と事業者との契約について適用される。
安倍晋三首相は8月5日の閣議で、消費者契約法(消契法)の見直しを検討するよう消費者委員会に諮問。消費者委員会は10月21日、消費者契約法専門調査会を設置した。
消契法は附則で、「必要に応じて5年ごとに見直しを行う」こととされていた。ただ、01年の同法施行から現在まで、部分的な改正は行われたものの、抜本的な法律の見直しは行われていなかった。
消費者委員会では、「施行から一度も抜本改正が行われていないことも、今回の諮問の背景にはある」(事務局)と話す。
初会合では、消費者契約法に関するこれまでの主な検討の経緯の確認がなされたが、今後の議論の方向性は示されなかった。初会合では、「民法改正との兼ね合い」「不当勧誘における困惑類型の拡充」「インターネット取引に関するトラブル増加」などの課題について委員からの言及があったが、今後の調査会での検討内容の具体的な方向性を示すには至らなかった。
(続きは本紙11月13日号で)
〈消費者契約法〉 専門調査会が始動/早ければ16年度末にも改正へ
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