消費者庁の食品衛生基準審議会は2月10日、ミネラルウォーターに含まれる有機フッ素化合物(PFAS、ピーファス)について、食品衛生法に基づく成分規格を設け、基準値を設定する方針を了承した。PFASの代表的な物質である「PFOS(ピーフォス、ペルフルオロオクタンスルホン酸)」と「PFOA(ピーフォア、ペルフルオロオクタン酸)」について、ミネラルウォーター類の基準値を、水道法の改正案に合わせて、1リットル当たり50ナノグラム以下とするという。
続きは「日本ネット経済新聞」の新ウェブメディアで!
下記リンクから閲覧できます。
消費者庁/ミネラルウォーターの基準明確に/PFASは水道法に準じる(2025年2月13日号)
関連リンク・サイト
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。