消費者庁は3月15日、ダイエットコーヒー「Platte(プラッテ)」を販売するサン(本社東京都)に対して、特定商取引法に基づく3カ月間の一部業務停止命令を行った。消費者庁によると、サンは「Platte」の商品ページの最終確認画面において、定期購入の総額の価格や商品の引き渡し時期など6項目の表示がなかったとしている。「10冠達成」、「女性に人気のダイエットドリンクNo.1」などといった、いわゆる「ナンバーワン表示」についても、過大広告として認定した。特商法に基づき、「ナンバーワン表示」の違法性を指摘するのは今回が初めてとみられる。
続きは「日本ネット経済新聞」の新ウェブメディアで!
下記リンクから閲覧できます。
消費者庁/ダイエットサプリに業務停止命令/特商法で初めて「ナンバーワン表示」を指摘(2024年3月21日号)
関連リンク・サイト
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。