【広告表示の落とし穴】 「顧客満足度1位」は慎重に/「ナンバーワン表示」で措置命令相次ぐ(2024年3月14日号)

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 消費者庁は2月27日から3月7日にかけて、太陽光発電を販売する新日本エネックスをはじめとした11社に対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。いずれも、「顧客満足度1位」などの「ナンバーワン表示」を問題視している。いずれのケースも、事業者が任意に選択して対比したものを参考としてナンバーワン表示を行っており、「客観的でなかった」としている。景表法に詳しい東京神谷町綜合法律事務所の成眞海(せい・しんかい)弁護士は、「ウェブマーケティングではナンバーワン表示が一つのテンプレートになっている。依頼会社が必ず『ナンバーワン』を取れるようになっており、実態との乖離(かいり)があることは明らか」と話している。「顧客満足度一位」などの広告表示を行う場合、表示の根拠などを慎重に選ぶべきだろう。

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