機能性表示食品制度/消費者庁、届出の留意事項を公表/関与成分以外の成分強調はNG

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 消費者庁は6月2日、公式ホームページ上で「機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項」を公表した。「届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語を用いないこと」を改めて求めた。チェック表の記載ミスの例示なども行った。指摘された留意点は、18項目38事項に及ぶ。
消費者庁食品表示企画課では、公表した文書について、「実際に起きた、届け出の記載不備の例などをまとめたものと認識していただいていい」としている。ただ、「留意事項として記載されている内容全てが、実際にあった記載不備の例というわけではない」(食品表示企画課)としている。加えて「内容はガイドラインに記載されている内容の域を出ていない」(同)と話している。
キューサイの「ヒアルロン酸コラーゲン」が、届け出受理後に「ひざサポートコラーゲン」に改称されたことが業界の注目を集めた。この件が、留意事項に挙げられた「届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語を用いないこと」に該当するのかを消費者庁に問い合わせたところ、「そういうことになる」(同)とした。
消費者庁は改称の経緯についても言及。「『ヒアルロン酸コラーゲン』の届け出情報を公開した直後に、公開情報を見た人から『(同商品は)あたかもヒアルロン酸が機能性関与成分として届け出られているかのような誤認を与えるのではないか』との指摘を受けた。当庁からキューサイに修正の依頼を行い、『ひざサポートコラーゲン』に改称してもらった」(同)と言う。消費者庁では指摘の主体は明らかにしなかった。

(続きは「日本流通産業新聞」6月4日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ