生協を6カ月の業務停止に/埼玉県、生協に初の特商法を適用

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「害虫駆除施工サービスのお知らせ」のチラシ

「害虫駆除施工サービスのお知らせ」のチラシ

 害虫駆除サービスを勧誘する際に組合の名称を告げずに契約をしていたとして埼玉県は5月8日、生活協同組合くらしのコープ(本部埼玉県、津田隆行代表理事)に対し、特定商取引法に基づく6カ月間の一部業務停止と、役員2人に対して6カ月間の業務禁止を命じた。同時に、景品表示法に基づく措置命令も行った。県消費生活課によると、埼玉県による生活協同組合に対する特定商取引法の適用は初めて。
 埼玉県の発表によると同生協は、「チラシを見ていただいたでしょうか」「害虫駆除の案内で来ました」「生協です」などと告げるのみで、組合の名称を明らかにしていなかった。
 また、害虫駆除作業の勧誘をする際、実際には、出資金(5000円)を払って、組合員になる必要があったにもかかわらず「1980円で害虫駆除ができます」などと告げるのみで、故意にその必要性を告げていなかったという。この点については、景品表示法に違反するとして、措置命令を行った。
 特商法では、生協を適用除外と定めているが、今回は組合員外への害虫駆除の訪問販売だったことから適用した。県によると「生協法に基づく行政指導を行ったかどうかについてはコメントできない」(事業者指導担当)としている。
 同生協は「二度と起こさないように再発防止に向けてコンプライアンス体制の一層の強化に取り組むことを約束する」とコメントしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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