消費者庁/不当な表示類型を明示/”機能性”の事後チェック指針公表

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 消費者庁は3月24日、「機能性表示食品に対する事後的規制(事後チェック)の透明性確保等に関する指針(以下、事後チェック指針)」を公表した。機能性表示食品の届け出・受理がされた商品について、不適切な広告表示や、科学的根拠の不備が発生しないよう、事業者が自主点検を円滑に行うことを目的に策定された。事後チェック指針にのっとって表示や届け出を行えば、景品表示法上の問題とはならないとしている。
 事後チェック指針は、(1)機能性表示食品の科学的根拠(3項目)(2)機能性表示食品の広告表示(10項目)─の大きく二つの項目に分けられている(別表参照)。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月2日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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